孫にお金を残したいのですが


かわいい孫にお金を残してあげたい。お孫さんのいる方に共通する思いではないかと、想像しています。では実際に孫にお金を残すにはどうしたらよいのか。
孫は法定相続人ではありません。子供が亡くなっていた場合には、代襲相続人となりますが、これはあくまでも亡くなった子の分を代わって受け取っているにすぎません。
このため、孫に直接お金を残そうとするならば、自分が元気なうちに贈与するか、あるいは遺言書に記載して遺贈の形で財産を引き継ぐか、いずれかの方法をとることになります。
贈与に関しては、ほとんどの方が次の3つの方法をご存知だと思います。
一つは110万円までの暦年贈与。毎年110万円までなら非課税で贈与することが出来ます。二つ目は1,000万円の住宅取得資金贈与です。住宅の新築や取得あるいは増改築などのための資金を贈与する場合に非課税となる制度です。
そして三つ目が1,500万円までの教育資金贈与。父母でも該当しますが、一般的には祖父母から孫の教育資金にあてるための資金を贈与する場合が多いようです。
しかしこれら三つにはそれぞれ留意点があります。
暦年贈与では「毎年110万円を贈与する」などと約束してしまうと、非課税ではなくなってしまいます。例えば20歳の子供に30歳になるまで毎年110万円を贈与すると約束すると、贈与額は1,100万円と見なされてしまい、これに対する税金がかかってきます。
住宅資金の場合、住宅取得の時しか利用できないため、お孫さんが住宅を取得するような年代になっていなければ利用が出来ません。
教育資金は、いささか手続きが面倒で、金融機関に専用の口座を開設し、支払の都度、領収書などを金融機関に提出しなければなりません。実は、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、祖父母が孫の教育資金を支出するのは、この制度に関係なく、もともと非課税です。教育資金の支払いの都度でなければなりませんが、直系血族が支払う教育資金はそもそも扶養の義務があるので非課税です。入学金と初年度の授業料の合計150万円を、両親に代わり孫と別生計の祖父母が払っても問題ありません。
こうした贈与ではなく、将来自分に万一のことがあった時にお金を残したいということであれば、遺言書に記載して「遺贈」することになります。法定相続人ではないので、遺言書で明らかにしないと、孫には財産が渡せません。一方、孫を養子にするという方法もありますが、この話はいずれ別に触れたいと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP inserted by FC2 system