田舎に先祖伝来の田畑や山林があるのだけれど、どうしようもなくて困っている。そんな方も少なくないと思います。ご両親が住んでいた家も、お二人が亡くなった後は誰も住まず、そのままになっている。そんな方もおいででしょう。
田畑は、代わって耕作してくれる人が見つかれば良いのですが、なかなか探すのが難しい。農地中間管理機構いわゆる農地バンクなんていうのもありますが、土地の場所や地形によっては借り手が出てこないケースも多いようです。どうしようもないからそのままにしてあるのだけれど、放っておくとご近所から迷惑だと声がかかってしまう。やむなく年に何度か草苅に行く、家屋であれば、空気を入れ換えて掃除をする程度のことをしなければなりません。これで固定資産税まで払わなくてはならないのなら、こんな不動産はない方がましということにもなりそうです。
そんな悩みは全国的に広がっているようで、とうとう国も重い腰を上げ、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」という、難しい名前の制度を発足させました。簡単に言ってしまうと、使い道のない不動産を国が引き取ってくれる制度なのですが、ただし買い取ってくれる訳ではありません。逆に引き取ってもらうためには負担金が必要になります。
宅地や田、畑であれば、20万円ほどの負担金が必要になります。さらに市街化区域内の宅地や田、畑などでは、面積に応じて負担金が算定されるため、この場合はもっと負担金が大きくなることがあります。また実家の家屋敷などの場合は更地にしなければ引き取ってもらえません。 相続や、遺贈を受けた不動産でないと利用できないため、買った土地が不要だからといっても制度を利用できませんし、また担保に入っている場合も引き取ってもらえません。勾配や崖があるなど管理に大きな費用や労力がかかる土地などもダメと、数々の制約がありますので、そうそう使いやすい制度ではありません。
そうは言っても、不動産屋に相談しても無理といわれ、出口の無いままに持っていた土地に、もしかしたら行き先が見つかるかも知れないという情報です。一つの方法として検討してみるのも良いかと思います。
制度の利用についての相談を全国の法務局・地方法務局で受け付けています。私も相談に行ったことがありますが、結局適用できなかったものの、たいへん親切に相談に乗っていただきました。制度の利用を考えてみたい方は、一度相談されてみるのも良いでしょう。
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